診療報酬に係る取り組みについてこのページを印刷する - 診療報酬に係る取り組みについて

院外処方せんの一般名処方について

 当院では後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。


 現在一部の医薬品については十分な供給が難しい状況が続いています。
 当院では後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬 品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方(一般的な名称により処方箋を発⾏すること※)を⾏う場合があります。


 一般名処方によって特定の医薬品の供給が不⾜した場合であっても、患者さんに必要な医薬品が提供しやすくなります。
 一般名処方について、ご不明な点などがありましたら当院職員までご相談ください。
 

 ご理解ご協⼒のほどよろしくお願いいたします。
 

         希望する銘柄がある場合はかかりつけ薬局にてご相談ください。
 

※一般名処方とは
お薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方せんに記載することです。そうすることで供給不⾜の
お薬であっても有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、患者様に必要なお薬が提供しやすくなります。



                                国立病院機構榊原病院 病院長
                                      令和7年4月1日

令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組みについて

 後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、 先発医薬品の処方を希望される場合は、 特別の料金をお支払いいただきます。
 この機会に、後発医薬品の積極的な利用を お願いいたします。

 • 後発医薬品は、先発医薬品と有効成分が同じで、同じように使っていただけるお薬です。
 • 先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の4分の1相当を、特別の料金として、医療保険の患者負担と合わせてお支払いいただきます。
 • 先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合等は、特別の料金は要りません。

 詳細は以下よりご参照ください。
 厚生労働省案内

「個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書」の発行について

 
 当院では、医療の透明化や患者への情報提供を積極的に推進していく観点から、令和6年6月1日より、領収証の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行することといたしました。

 
 また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、令和6年6月1日より、明細書を無料で発行することといたしました。

 
 なお、明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点、御理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出下さい。


 
                    独立行政法人国立病院機構榊原病院